危険な追い越しをされないための原付二種の走り方

原付二種、90ccのホンダ・ベンリィに乗り始めて、もう2年になります。

あいかわらず、気候のいい時に時々乗るだけですが、走り方もだいぶ慣れてきました。

特に、最初の頃、後続車から幅寄せギリギリの無茶な追い越しなどされて恐怖を味わっていましたが、このごろは全然なくなりました。走り方が変わってきたからでしょう。

キープレフトの原則は忘れよう

教習所では、車でもバイクでも、走行の基本はキープレフトだと教えられますが、原付でバカ正直にキープレフトを守っていると、バシバシ追い抜かれます。

制限速度30kmの50ccの原付きだと、どうしようもないかとおもいますが、道の左側を走って、走行車線の大部分を空けているのは、追い抜いてくださいと言っているようなものですね。

原付二種は、普通の車と同じスピードを出してもいいのですから、堂々と、車一台分のスペースを取って走りましょう。ど真ん中、もしくは少々右寄りくらいでもいいと思います。

余りに右によりすぎて、左側からかすめるように抜かれたことがありましたが、この時は、蹴っ飛ばしてやりたくなりました。(蹴飛ばしてコケるのは自分の方でしょうが)

右からも左からも抜きにくい位置をキープして、左に寄るのは左折時だけ、ということにするのが良いです。

車の流れに乗ろう

原付きだからといって、ちんたら車の流れを無視してゆっくり走っていると、やはり後続車をイライラさせます。

スピードは車に合わせて走るのがいいです。

バイクのスタートダッシュは、車より早いのですから、私は信号待ちで最前列にでたときは、すばやく発進して、リードするようにしています。車のドライバーに、あのバイク、わりと速いんやなと思わせることで、無理に追い抜こうという気持ちにさせないと思います。

前に車がいる時は、遅れないように同じスピードで走るように心がけています。あきらかなスピード違反は別として、法定速度を少々オーバー程度なら、あわせています。(ベンリィで60km超は、ちょっとしんどいですが)

なお、車の後ろについた時の車間距離は適度に取るべきです。真後ろにぴったり付いてくるバイクは、車のドライバーにとって非常に鬱陶しいです。

自分が危ない目に合うというのは、相手を怒らせているなど、自分にも原因があるはずです。

渋滞時のすり抜けは遠慮がちにしよう

先日、大阪で地震があった時、バイクはとても役に立ちました。大渋滞を横目に路側帯をすり抜けていけたからです。

そのバイクのメリットをわかった上でいいますが、すり抜け行為は、決してバイクに認められたものではありません。追い抜き、追い越しは、右側からと法令で決まっております。当たり前のようにやってますが、道交法違反です。

片側二車線以上ある道路で、車と車の間のすり抜けでも、同じようなもんです。キチンとウインカーを出して、ヒラヒラと、車線変更を繰り返し、前に前に出ていくバイクも、左側から追い抜いているので違反です。

※ 追記。コメントにてご指摘いただきました。追い越しに関しては、違反ではないようです。右側レーンが渋滞だと、左が追い抜いていくのは仕方ないですものね。

警察もまあまあ大目に見ているようで、渋滞時、道路の左端とろとろ進むバイクを取締はしていないようですが、あまりにギリギリの、ハンドルをミラーをこすりそうな隙間を通られると、車の運転手は、ムカッとします。

信号が変わって動き出したら、追い抜いて前に出てやろうと思う人もいないでもないでしょう。人の機嫌を損なうようなことをしてはいけませんね。自分の方も品良く走らねば。

ですので、私は左側のすり抜けは、通れると思っても、ドライバーが嫌がりそうな幅しかなければ、しないことにしています。

品よく。存在感を示す

まとめますと、弱小の乗り物である原付きが、交通社会の中で怖い目に合わないようにするには、まずはしっかり自分の存在を示して、弱気にならず堂々と振る舞うことでしょう。

そして、ルールよりもマナーを優先して、スマートに、他のドライバーに嫌な思いをさせないということも大切でしょう。

バイクは交通弱者だと、被害者ヅラするのではなく、特権意識を持つのでもなく、普通に、車と同じ交通社会の一員であると、思い込んで走るのが良いと思います。

なんだか、国際社会の中の日本を連想してしまいました。

2 Responses to “危険な追い越しをされないための原付二種の走り方”

  1. ええっと、右側からしなければいけないのは、追い越しに限られ、追い抜きは含まれないのではないでしょうか。
    あと、すり抜けに関しては、追い越し、及び追い抜きの定義中に「進行中の前の車の前方に出る」ことを含むので、歩道のある「路肩」で信号待ち等で停車している車の側方を抜けていくことは適法(追い越しの定義に当たらないので左からでもいい)です。ただし、その後先頭車両の前に出たり、進行方向に割り込むと「割り込み」(道路交通法32条)違反となります。
    なお、進路変更は同一車線内でも左右にずれれば進路変更に当たるので、車線内の中央から左にずれて「進行中の車の前に出た」なら追い抜きではなく追い越しに当たるので、右側追い越しの原則(同法28条1項参照)に違反します。

    • Reoさん、コメントありがとうございます。
      なるほど、追い抜きはOKだったのですね!
      認識不足のご指摘ありがとうございます。

      道路の端っこの、路側帯、路肩を走るという点に関しては、わかりにくいですね。
      歩道がない場合の路側帯はを走るのはNGで、歩道がある場合は、曖昧みたいな?

      最低限、法律は遵守して、その上で、安全とマナーを心がけたいと思います。

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